大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和27年(う)313号 判決

供出の割当数量が実収高以上であつた場合に、実収高を超える部分について、供出が不可能であるから、その部分については供出違反罪は成立しない(昭和二十三年(れ)第一七二四号、昭和二十六年七月十八日最高裁大法廷判決参照)が然らざる限り所論のように、実収高が保有米を控除してもなお割当数量以上であるの要なく、仮令、割当数量が実収高に比して不当であつてもそれは犯罪の成否に関係はなく、ただ、その不当の程度により、犯情に影響する場合があり得るのみである。

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